新型コロナウイルス感染症対策に関して 4月1日、新型イ ンフルエンザ等特別措置法第 31 条の4第 1 項に基づき、4 月5日から 5月5日 まで を期間として、 宮城県、大阪府及び兵庫県について「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域とされるととも に、同 法 第 32 条第 6 項の規定に基づき 「 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下 「基本的対処方針」という。) が変更されました 。
以下の資料をご参照ください。
・【別紙1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 に関する公示 詳細はこちら(PDF)
・【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月28 日(令和3年4月1 日変更) 詳細はこちら(PDF)