宮城県、大阪府及び兵庫県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号 。以下「法」という。 )第 31 条 の4 第1項に基づく 「まん延防止等重点措置 」を 実施するため 基本的対処方針を改定したところ、都道府県対策本部において法に基づく適正な運用がなされるよう、下記のとおり 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る 留意事項等を示されました。
以下の資料をご参照ください。
・感染状況に応じたイベント開催制限等について 詳細はこちら(PDF)
・イベント開催時の必要な感染防止策 詳細はこちら(PDF)