新型コロナウイルス感染症対策に関して4月9日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき東京都、京都府及び沖縄県が追加されるとともに、東京都については4月12日から5月11日まで、京都府及び沖縄県においては4月12日から5月5日までを期間とされました。あわせて同法第32条第6項の規定に基づき「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
以下の資料をご覧ください。
・【別紙1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 詳細はこちら(PDF)
・【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月28日(令和3年4月9日変更) 詳細はこちら(PDF)