新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年7月 12 日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第3項に基づく緊急事態措置区域として東京都が追加される等「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。)が改正されたところです。今般、直近の感染状況等を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項について、新型コロナワクチンの接種や職場で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の保健所との連携等についての留意点が追加されました。
詳しくは以下をご覧ください。
●職場における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
●職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関す参考資料一覧リーフレット (mhlw.go.jp)