新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域について8月 20 日以降、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されたこと等を受け、下記1から3について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策
推進室より周知依頼がまいりました。
詳細については、添付の資料をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月28日(令和3年8月17日変更)詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和3年8月 17 日)(新旧対照表) 詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 詳細はこちら(PDF)