新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき1月9日から1月31日までを期間として、広島県、山口県及び沖縄県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
詳細については、添付の資料をご参照ください。
1. 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和3年 11 月 19 日(令和4年1月7日変更) 詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月7日)(新旧対照表)詳細はこちら(PDF)