新型コロナウイルス感染症対策に関して1月 27 日から2月 20 日までを期間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月 20 日まで延長されたこと等を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
詳細については、添付の資料をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 詳細はこちら(PDF) title=”220202 1-1″]
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和3年 11 月 19 日(令和4年1月 25 日変更) 詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表) 詳細はこちら(PDF)