令和5年4月27日、国において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5月8日から5類感染症に位置づけられることが決定されました。これに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第21条第1項の規定に基づき新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)についても廃止されます。また、特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置も終了されることとなりました。このような状況を踏まえ、4月28日第88回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議が開催され、令和5年5月8日に大阪府新型コロナウイルス対策本部を廃止するとともに府民及び事業者等への要請を終了し、感染防止認証ゴールドステッカー制度や感染防止宣言ステッカー制度、イベント開催時の「感染防止安全計画」「感染防止策チェックリスト」を廃止することが決定されました。
対策本部会議の資料につきましては、以下のサイトからご覧ください。
(大阪府ホームページ)大阪府新型コロナウイルス対策本部http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku_keikaku/sarscov2/88kaigi.html
230502osakahu