「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。また、同改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定(新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律)については、添付資料をご覧ください。
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「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。また、同改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定(新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律)については、添付資料をご覧ください。