新型コロナウイルス感染症対策に関して、 緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月 21 日をもって緊急事態が終了する とともに、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (平成 24 年法律第 31 号) 第 32 条 6 項の規定に基づき 「 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下 「基本的対処方針」という。) が 別紙1及び2のとおり 変更 されました 。
基本的対処方針では、 国及び自治体において 「 緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」( 参考1 )を踏まえ、 「 社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めて
いくこととする 」とされているところです。
以下の資料をご参照ください。
・(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了 詳細はこちら(PDF)
・(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年3月18日変更) 詳細はこちら(PDF)
・(参考1)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応 詳細はこちら(PDF)
・(参考2)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要) 詳細はこちら(PDF)