4 月 5 日から 5 月 5 日 までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。) とされたところです。
重点措置区域である都道府県においては、 新型 コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定) において「 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること 」とされています。
以下の資料をご参照ください。
・【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28 日(令和3年 4 月 1 日変更) )(該当箇所抜粋) 詳細はこちら(PDF)