4月9日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。) に東京都、京都府及び沖縄県が追加されるとともに、東京都については 4 月 12 日から 5 月 11日 まで 、京都府及び沖縄県については4 月 12 日から 5 月 5 日までがまん延防止等重点措置を実施すべき 期間 とされました。
重点措置区域である都道府県においては、 新型 コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において「 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること 」とされています。
以下の資料をご覧ください。
・【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28 日(令和3年 4 月 9 日変更) )(該当箇所抜粋 詳細はこちら(PDF)