新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態宣言を実施すべき区域について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県が除外され、緊急事態宣言を実施すべき期間が7月 11 日まで延長され、まん延防止等重点
措置を実施すべき区域に6月 21 日以降、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が追加されるとともに、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が7月 11 日まで延長されたこと等を受け以下の周知依頼がまいりました。
詳細については、添付の資料をご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示詳細はこちら(PDF)
・ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年6月17日変更))詳細はこちら(PDF)
・令和3年6月21日以降における取組(令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部) 詳細はこちら(PDF)