新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態宣言を実施すべき区域について8月2日以降、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府が追加され、緊急事態宣言を実施すべき期間が8月 31 日まで延長され、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について8月2日以降、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加され、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府が除外されるとともにまん延防止等重点措置を実施すべき期間が8月 31 日まで延長されたこと等を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より周知依頼がまいりました。
詳細については、添付の資料をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示詳細はこちら(PDF)
・ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月 28 日(令和3年7月 30 日変更)詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表) 詳細はこちら(PDF)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 詳細はこちら(PDF)