8月30日付けでお示しした事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域追加等に伴う周知依頼について」の別添3において、「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」をお知らせし、催物の開催制限等の取扱いに関して、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の終了後等の取扱いについては、今後検討の上、別途通知することとされておりました。今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、10月末までの開催制限について、別添1及び2のとおり周知依頼がまいりました。
詳細については、添付の資料をご覧ください。
・今後の催物の開催制限等の取扱いについて 詳細はこちら(PDF)
・今後のイベント開催制限等のあり方について 詳細はこちら(PDF)